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制服代の自己負担はどこまで可能?給与天引きの法的ルールと就業規則の書き方

Q.当社は飲食店を経営しており、制服代として毎月300円を給料から天引きしています。
しかし、従業員から「仕事で使うものを個人が負担するのは違法ではないか?」という意見が出ました。
給料から天引きするのは違法なのでしょうか?

A.結論からいうと、適切な手続きを踏めば可能ですが、勝手に行うと違法となる可能性が高いです。

労使協定の締結が必須

『賃金支払の原則』の一つとして、労働基準法第24条第1項にて『賃金は、全額を支払わなければならない』と定められています。
つまり、制服代などを勝手に賃金から天引きすることは禁じられています。
ただし、以下のケースについては天引きが認められています。

(1)社会保険料や税金など、法令に定めがある場合
(2)労働組合(※1)と労使協定を締結した場合

※1
労働者の過半数で組織される労働組合。なお、労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者。

したがって、『制服代を給料から天引きすること』をあらかじめ労使協定で締結している場合、労働基準法第24条に関しては『違反ではない』といえます。

ただし、たとえ労使協定を締結し、本人の同意があったとしても、制服代を天引きした結果、残りの賃金を労働時間で割った単価が「最低賃金」を下回ることは許されません。
天引き後の実質賃金が、最低賃金を下回らないよう注意が必要です。

雇用契約書などへの明記が不可欠

労働基準法第15条第1項にて『使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない』と定められています。
なお、この『その他の労働条件』には、『労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項』も含まれると労働基準法施行規則第5条に規定されています。

そのため、雇用契約書や労働条件通知書などに『制服代を給料から天引きする旨』を明示し、雇用契約の際に従業員から同意を得ていれば、労働基準法第15条にも『違反していない』といえるでしょう。

就業規則への記載がない天引きは無効?

常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出る義務があります。
そして、就業規則の相対的必要記載事項(※2)として、『労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項』を必ず明記しなければなりません(労働基準法第89条)。

※2
定めをする場合、必ず記載しなければならない事項。

つまり、就業規則に『制服代を給料から天引きする旨』を規定していれば、労働基準法第89条についても『違法ではない』といえます。

高額な自己負担額はNG?

以上のことから、労働組合または、労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、雇用契約書や就業規則に『給与から天引きする旨』を明記していれば、違法とはならないでしょう。
ただし、常識的な金額から逸脱する『高額な自己負担額』は認められない可能性もあるので注意が必要です。

制服代などを給料から天引きする場合は、必ず雇用契約書などに明示したうえで、雇用契約をする前に従業員に口頭でも説明するとよいでしょう。

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