未作成、未届出のままだと
罰金の可能性も……?
就業規則の作成義務は、
常時10人以上の労働者を
使用する事業場に課されます。
また、作成して終わりでなく
所轄の労働基準監督署への届出も
義務づけられています。
これは法律で定められており
未対応のままだと罰則を受ける可能性があります。
就業規則について下記のような疑問・お悩みがある方は
ぜひこのレポートをお読みください。
・自社が義務の対象になっているかわからない
・誰を対象者としてカウントすべきかわからない
・就業規則をどう作成、届出すればよいかわからない
このレポートで、自社でやるべきことが明確になります。