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未作成、未届出のままだと
罰金の可能性も……?

就業規則の作成義務は、
常時10人以上の労働者
使用する事業場に課されます。

また、作成して終わりでなく
所轄の労働基準監督署への届出も
義務づけられています。

これは法律で定められており
未対応のままだと罰則を受ける可能性があります。

就業規則について下記のような疑問・お悩みがある方は
ぜひこのレポートをお読みください。

・自社が義務の対象になっているかわからない
・誰を対象者としてカウントすべきかわからない
・就業規則をどう作成、届出すればよいかわからない


このレポートで、自社でやるべきことが明確になります。